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解体工事
よくあるトラブル

解体工事 よくあるトラブル

1.口頭での概算見積もりに注意

現場調査の際に施主さんと解体業者さんとのやりとりで、

「これで大体、解体費用はいくら位になるのでしょうか?」
「そうですね、ざっと○○万円くらいですかね」

などがよくあります。

この時の口頭のみの見積もり金額を鵜呑みにして、そのまま依頼してしまうのはとても危険です。
なぜかというと、不要な家財処分品の量や植木、庭石などの撤去などの外構物の撤去費用に含まれていない場合もあるからです。

きちんと工事範囲を明確にしたうえで見積もり書を書面で受け取り、契約書を交わしましょう。
契約書はご自身の身を守る上でもとても大切なものです。

1.口頭での概算見積もりに注意

2.地中障害物等の追加工事

地中障害物とは敷地内の地中に埋まっている、以前の建物の基礎や廃材、浄化槽や便槽などのことをいい、通常見積もりには地中障害物は含まれていないので注意が必要です。
(見積もりには「地中障害物は別途」と記載されているのが一般的です。)

地中から何も出てこなければ追加費用はかかりません。
しかし、一般的に地中障害物は解体工事を進めていって建物本体の解体が終わった段階で判明する事ですので、地中から障害物が出てきた時は別途経費がかかることになります。

地中障害物は出てきた時点でお施主様にご報告が入り、地中障害物の内容や撤去する場合の費用を確認、同意いただいた上で撤去するのが一般的です。
解体業者のなかには、写真などの証拠もなく、勝手に撤去をしてしまってから多額の追加費用を請求するような業者もいるので、ご注意ください。

通常、解体業者は建物解体後に地表(GL/グランドレベルの略)から30~50cm位は地中障害物がないか確認します。
その為、それより深い場所にある地中障害物については、解体後でも確認できないことがあります。
その場合は、建替えの時に出てきてしまうことも稀にありますので注意が必要です。

2.地中障害物等の追加工事

3.工期について

解体工事の工期は、一般的な木造2階建て延べ床面積(※1)が30坪程度の場合、立地や天候にも左右されますが、おおよそ7~10日間はかかると考えた方が良いかと思います。

現在は「建設リサイクル法」によって、分別解体が義務付けられています。内装材を丁寧に分別しながら法令にのっとった解体工事の場合はどうしてもそのくらいの期間はかかります。
金額が他社に比べて随分安い業者さんには、予定工期を確認しましょう。
又、工期があまりにも短い場合は、ミンチ解体(※2)、不法投棄などリスクも高く、近隣への配慮に欠ける解体工事をする可能性もあるので気をつけましょう。

お施主様としては近隣の方々に対しての心遣いや、建替えのご予定などを考えると、早く終わらせて欲しいという気持ちにもなりますが、注意が必要です。

※1 延べ床面積とは…建物の各階の床面積を合計した面積のこと
※2 ミンチ解体とは…解体重機で建物をまるごと一気に壊してしまう工法。廃材のリサイクルが出来ない、不法投棄を誘発するという理由から現在は原則禁止されています。

3.工期について

4.許可証を持っていない解体業者

解体工事をするにあたっての必要な許可

建設業許可、解体工事業登録という許可、登録があり、工事の規模が大きいと(500万円以上の工事)建設業許可が必要といったように必要な許可は違ってきます。

また、建設リサイクル法により延床面積が80m2を以上の建物を解体する場合は許可を持っている解体業者しか解体工事を行えません。
この届け出は解体工事が着工される7日前までに建設リサイクル法の届け出を市区町村の役所に提出する事が義務付けられています。

建設リサイクル法の届け出は発注者(施主)に義務付けられるいるものですが、一般的には解体業者に委任する場合がほとんどです。
依頼した解体業者がその届け出を怠ってしまった場合は、発注者(施主)が責任を問われる場合もあり、20万円の罰則を受けることになりますが、
解体業者に委任状を出していて、その解体業者が「建設リサイクル法の届け出をした」と発注者に対して虚偽の報告をしていた場合には発注者に責任が及ぶことはありません。

産業廃棄物収集運搬業許可証

産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれ産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

砕石での施工例
※解体工事業の登録通知書

コンクリート施工の場合
※産業廃棄物収集運搬許可証

解体業者を選ぶ際には、所有している許可証を事前に書面で確認してみましょう。
「そんなこと聞きにくい…」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんとしている解体業者の場合はその確認に対して嫌がる事はありませんし、逆に嫌がる解体業者は許可を持っていない可能性があると判断してもいいでしょう。

解体業者の中には無許可の業者などが、とにかく安さだけを売りにしていたり、許可を持っていたとしても産業廃棄物の適正処分を行わなかったり、乱暴な解体工事で近隣とトラブルを起こしてしまうなど、悪質な解体業者もまだ実際に存在していますので注意が必要です。

5.近隣トラブル

解体工事はその工事の特性上、どうしても騒音や粉じんホコリが出てご近所の方には少なからずご不便をおかけしてしまいます。

それでも、解体業者の施工方法や気配り、気遣いによって大きな差が出てきます。
具体的にはしっかりと隙間なく養生をしたり、最もホコリが出る解体重機を使用する工程では散水量を増やしたり、毎日の工事工程終了後の周辺道路の掃除などがあげられます。

また、トラブルを最小限にする為には解体工事前の近隣挨拶はとても大切です。
何も知らずにご近所で急に解体工事を始めまったら、誰でもいい気はしないですし、工事中のちょっとしたことでもトラブルに発展してしまう事もあります。

しっかりとした解体業者であれば事前に近隣挨拶をしてくれますが、可能であればお施主様も近隣の方々にはご挨拶はしておいた方がいいでしょう。
解体業者さんと一緒にご挨拶する、施主さんご自身で別にご挨拶に伺う、解体業者さんに任せる等いろいろありますが、ご近所付き合いの程度などによっても変わってくるので、特に気を遣いながら挨拶の仕方を決めましょう。

また、立地や建物によっては近隣の建物や塀にヒビが入った、などでトラブルになることもありますが、しっかりとした解体業者であれば損害賠償保険に入っていますので、お施主様のご負担になる事はありません。

ほとんどの近隣トラブルは解体業者側の問題に対して寄せられるので、お施主様自身に矛先が向くケースはあまりありませんが、近隣の方がお施主様に直接連絡をして、解体業者への注意してもらうように依頼したのにも関わらず一切改善されないなどの場合は、お施主様にも矛先が向いてしまう可能性があります。

ですので、もし近隣トラブルが発生してしまった場合、解体業者の対応スピードや説明、報告、必要な場合は謝罪をするなど、解体業者の誠意を持った対応が必須となります。

5.近隣トラブル

6.不法投棄

解体業者の中にはとにかく安さだけを前面に出し、解体工事のときに排出される産業廃棄物を山中に不法投棄するなど、適正処理を行わない業者もあります。
(いまだに不法投棄で摘発される解体業者のニュースが後を絶ちません)

解体工事とは「最終的に何もない状態にする工事」ですので、極力その費用負担を抑えたいのが心情かと思いますが、不法投棄をするような解体業者は往々にして解体工事も雑で、近隣に迷惑をかけてトラブルに発展してしまう場合が多いので注意が必要です。
なぜかというと、不法投棄をする前提で解体工事をするのであれば、分別解体(※1)をする必要がないので解体重機でミンチ解体(※2)をする可能性が高いので工期も極端に短く、騒音やホコリがものすごいです。

※1 分別解体とは… 解体工事の際に排出される廃棄物をその種類ごとに分別ながら解体する工法。「建設リサイクル法」で義務付けられています。
※2 ミンチ解体とは… 解体重機で建物をまるごと一気に壊してしまう工法。廃材のリサイクルが出来ない、不法投棄を誘発するという理由から現在は原則禁止されています。

不法投棄をしてしまった解体業者の言い分は『処分費用が高騰しているのでついやってしまった』、『あとで処分場に持っていこうと思っていた』などですが、利己的な理由で違法行為に手を染めてしまう解体業者はまだ実在しているのです。

解体費用の安さは最も気になるところでしょうが、しっかりとルール、モラルを守っている解体業者を選ぶことが大切です。

解体業者を選ぶ際にはマニフェスト(コピー)を提出してもらえるかどうか、どこの処分場に搬入するのかなど、気になった事は細かく確認しましょう。

適正処分をしている解体業者であれば、何の問題もなくご対応いただけます。

6.不法投棄

7.下請けに丸投げ

下請けの解体業者に工事をすべて丸投げしてまい、利益だけを確保する「一括下請け」は建設業法によって禁止されています。
元請けの業者が情報を把握している状態でなければ、思わぬミスから解体工事自体に大きな瑕疵が生じるおそれがある為です。

元請けの業者が下請け業者対して施工管理をしっかりすれば問題はないのですが、下記の様なトラブルや問題がよく発生します。

1.直接、発注した業者(元請け業者)に工事の注意点を伝えても下請け業者には伝わらない。
2.解体工事中にトラブルや近隣クレームが発生した際、対応スピードの遅さやその内容が正確に伝わらない。
3.下請けへの発注費用圧迫により、手抜き工事などの問題が発生する。

もちろん、下請け業者をしっかりと管理して仕事をする解体業者さんもありますが、その場合は契約前に確認しましょう。

ただ、基本的には自社で工事を完結できる「自社施工の解体業者」をお勧め致します。
先にあげたような下請け業者に依頼するリスクが主な理由ですが、下請け業者が実際に工事する代金に元請け業者のマージンも乗ってきますので必然的に解体費用は割高になります。