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解体工事
こんなときどうする

解体工事 こんなときどうする

1.内装解体

賃貸の店舗や事務所などのテナントをスケルトン渡しで返却する際、解体費用や保証金、返却期日などと考えなければならないことが多いと思います。

その際、オーナーさんやビルの管理会社の方々とは返却方法や現状復帰工事についての注意点などをしっかりと確認しましょう。なぜならビルなどの場合、他のテナントさんや管理会社の都合によって、工事をする時間など制限される部分や配線、配管等の問題が生じる可能性があるからです。

もちろん、解体業者さんに依頼する前には通常の建物解体と同様の手順でかまいませんが、現場調査などの際にはオーナーさんやビル管理会社の方々にも同席してもらい、細かい部分も業者さんに確認してもらった方がより正確なお見積りを出してもらえるでしょう。また実際の工事に入ってもでもトラブル(工事可能な時間帯やエレベーター等の使用など)の回避につながります。

1.内装解体

2.火災に遭ったときは

まず火災に遭ってしまったら、消防署から発行される「罹災証明(りさいしょうめい)」を受け取ってください。
こちらは火災に遭った証明となります。

罹災証明は、火災現場において市区町村の清掃局へ残置物の片付けを依頼する場合、固定資産税の減免、火災保険の申請などに必要です。(地域によって異なりますが、灰以外の可燃廃棄物を無料、または1割程度の金額で引き取ってくれる地域もあります。)

取得方法は、消火をしてもらった消防署へ行き、備え付けの用紙に記入し、認め印を押して提出すればすぐ発行してくれます。
但し、支払われる保険金額に影響が出てしまう可能性がありますので、申請する際は事前に保険会社に連絡してから申請しましょう。

また、市区町村によって減免の内容に差がありますので確認しましょう。

証明願い提出担当者現地調査証明書発行

類焼させてしまったご近所へは

火災が発生してしまってお隣の家などを類焼させてしまった場合、故意または重大な過失がない場合、「失火の責任に関する法律」によって、賠償責任は発生しないとされています。
ただし法律上、損害賠償責任はないとしても、日頃お付き合いしているご近所にご迷惑を掛けてしまった場合には、誠意のこもったお詫びを表しておくべきでしょう。

その他、火災に遭ってしまった場合の手続き、確認事項は以下の様な事があります。

  • 各種公共サービス(電話、電気、ガス、水道)
  • 貴重品の紛失、焼失
  • ■実印
  • ■預金通帳(銀行など)
  • ■貯金通帳(郵便局)
  • ■国民健康保険証
  • ■国民年金証

3.長屋の場合

長屋の解体工事については切り離し工事が必要ですので、解体業者の得意、不得意が顕著に現れます。
しっかりと経験を積んだ解体業者に依頼する事が重要です。
経験が少ないもしくは長屋の解体工事自体が出来ないという解体業者もいますので。

また、解体した後に残す建物側の補修工事必要になってきますが、その補修費用については一般的には建物を解体する方が負担することになりますが、残す建物をお持ちの方の同意を得なければ解体工事の着手できませんし、後々のトラブルを防ぐ為だけではなく、お隣にお住まいの方の生活も考慮したうえで、長屋の解体工事前には必ずお隣の方としっかりと話し合う事がとても重要となります。

ちなみに、残す建物の補修方法は簡易的なトタン補修、モルタル補修、サイディング補修などがあり、トタン補修が最も安く、その次にモルタル、サイディング補修の順で高くなっていきます。

4.神仏の魂抜き、お祓いについて

神棚、仏壇、井戸がある場合は、「魂抜き」、「お祓い(※お払い)」をしてもらうのが通例です。

また、建物の解体前に行う祭儀もあります。今まで住んだ家に感謝し、解体工事を無事に終える事ができるように安全を祈願します。

大きい神棚の場合は神主さんに出張していただき、お祓い・引き取りをお願いします。小さい神棚の場合は、白いきれいな布で包み、神社に持っていけば引き取って貰えるでしょう。

費用は決まった金額はありませんが、大きい物(出張費込み)で4~5万円前後、小さい物の神社への持ち込みは5千円~3万円程度を「御礼」や「寸志」と書いた上でお渡しすればいいでしょう。

また、仏壇に関しては、お坊さんに出張していただき、魂抜きをしてもらいます。その後は、仏壇屋さんに引き取って貰いましょう。費用はどちらも1万円程度を考えればよろしいのではないでしょうか。

井戸に関しても同じように、神主さんにお祓いしていただいた方が良いでしょう。井戸のお祓いも5千円~3万円程度を「御礼」や「寸志」と書いた上でお渡ししましょう。

また、樹木を伐採する時にもお祓いをするケースもあるようです。(特に大樹の場合)

4.神仏の魂抜き、お祓いについて

5.解体物件が遠方の場合

ご相談内容で、「実家を解体するのだが、遠いので解体業者を探す事も出来ないし、立会いも難しい」という場合や、「両親の実家の解体をする必要があるが、両親が高齢の為、解体業者を探せないのですが・・」というケースがよくあります。

確かに遠方での解体業者探しは大変かもしれません。
こちらにお問い合わせを頂けましたら、全国の安心・適正価格の解体業者さんをご紹介致します。

遠方の場合でも、可能であれば現場調査の際に立会いすることをお勧めします。
撤去範囲の特定や室内残置物の確認(見積もり依頼)ができることもさることながら、安心して工事を発注する事が出来るか否かの判断材料になるからです。
もちろん、相見積もり(数社の見積もりを比較する)も大切です。
そうなると「現場に行く回数が増えて困る」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、数社の現場調査の日程を同じ日に設定し、時間をズラすなどすれば一度で済ます事ができます。

5.解体物件が遠方の場合

6.解体後に駐車場にしたい

2006年6月1日に改正道路交通法の一部が改正・施行されて駐車違反の取り締まりが強化された影響により、駐車場の需要が拡大する傾向にあり、

「空き家になっている建物を解体した後に駐車場にしたい。」そう考えている方は多いようです。

解体業者さんの中には解体工事から駐車場施工まで可能な業者さんもいます。
解体後に同じ業者さんに駐車場施工も依頼した方が割安になるケースが多いので、最初に相談していただくことが大切です。
また駐車場施工の際には砕石を敷き詰めたり、アスファルトやコンクリートで舗装をする場合がありますが、費用は砕石、アスファルト、コンクリートの順番で高くなります。

駐車場施工におけるそれぞれのメリット、デメリットは以下となります。

メリット デメリット
砕石 ・舗装を行う場合と比べて最も安く、施工も簡単。
・工期が短く、撤去する場合の費用も安価。
・土ホコリで車が汚れやすい。
・雑草の手入れなどに手間がかかる
アスファルト ・コンクリートに比べて初期費用が安く済む
・排水性や透水性が高い(滑りずらい)
・アスファルトに比べて初期費用が高くなる
・雨や雪の日は滑りやすい
コンクリート ・アスファルトに比べて耐久性が高い
・表面温度が高くなりにくい
・コンクリートに比べて耐久性が低い
・表面温度が高くなる

コインパーキング

最近注目されているのが、未利用地や暫定的に更地になっている土地(解体後の更地など)をコインパーキングとして活用する方法です。
狭小地でも駐車場のニーズにあった土地であれば、月極駐車場よりも高い収益を得ることが出来るとも言われています。

また、「一括借り上げ方式」といってコインパーキング管理会社が運営に関わる一切の業務を代行し、初期投資も不要という土地活用の方法もある様です。

砕石での施工例
砕石での施工例

コンクリート施工の場合
コンクリート施工の場合

砕石での施工例
砕石での施工例

コンクリート施工の場合
コンクリート施工の場合

7.借地返却

借地を返却する際は、事前に大家さん(地主さん)ともお話しをすることが大切です。これは逆に土地を貸してる側(地主側)も同じでしょう。
しっかりと事前に相談すれば、後々の金銭トラブルも回避することができます。
また解体業者さんに現場調査、見積もりをお願いする際に可能な限り大家さん(地主さん)にも同席してもらった方が良いでしょう。
解体工事の内容や工期の確認、ご近所への挨拶回りについての相談などをその場で出来るのでお勧めです。

借地権とは

建物の所有を目的に、地主から土地を借りて使用する権利のことです。

借地権の種類

■旧借地権
現在の借地借家法が制定される以前の法律が適用される借地権で、1992年7月31日までに契約が成立していたものは、旧借地権が適用されます。

■普通借地権
借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならず、契約期間は最低30年以上で、更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみです。

■定期借地権
1992年8月に施行された「借地借家法」にて創設されました。
定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があり、それぞれ特徴はありますが、 一番のポイントとしては、定められた期間で借地関係が終了し更新がないので、必ず貸した土地が戻ってくるという点で地主側としては安心して土地を貸すことができるという事です。