HOME > 解体業者選びのコツ
解体工事を検討してる多くの方は解体を初めて経験する為、どんな解体業者に依頼したらいいか分からないという方が大半でしょう。ですので、依頼する解体業者のめぼしがついた方は解体業者にいろいろ質問してみてはいかがでしょうか。
例えば、許可証などのコピーを見せてもらうのはどうでしょう。
ここで言う許可証とは以下のものがあります。
建設業許可、解体工事業登録という許可、登録があり、いずれかを持っていれば基本的な解体工事は出来ます。
しかし、工事の規模が大きいと(500万円以上の工事)建設業許可が必要といったように規模によって変わってきます。
また、80m2以下の解体工事に関しては許可証や登録証は必要なのいのですが、解体業者としての信頼性などを考えると、最低限解体工事業の登録をされている業者がお勧めです。
こちらも自社で取得、あるいは収集運搬専門の業者さんにお願いするなど、必ず必要になってくる許可です。
また、許可証以外にも「損害賠償保険」の加入の有無も確認したほうがよいでしょう。万が一、何かあったときの為の事前の確認はするに越したことはないです。
「そんなこと聞きにくい・・・」と思う方も多いはずです。しかし、そこで丁寧に教えてくれない解体業者さんには解体工事を依頼することをやめるという判断基準にもなります。
遠慮せずにどんどん聞きましょう。しっかりした解体業者にしてみれば全く問題ないことです。
許可証や損害賠償保険の加入など、書面での確認や見積もりの金額も解体業者を選ぶうえで大事なことですが、一番は直接お会いして話してみて「この解体業者なら任せても大丈夫」と安心できると思えることが大切です。
ですので、見積もりをしてもらう際には実際に現地で立ち会って頂く事をお勧めします。
マニフェストとは産業廃棄物の排出事業者がその運搬及び処理を他業者に委託する際、その過程を最終処理まで記録するシステムです。(産業廃棄物管理票)
これよって廃棄物が中間業者、最終処分業者へという流れを把握することができ、各段階で各業者から押印されるので廃棄物が適正に処理されている事が確認できます。
マニフェストは7枚つづりになっており、それぞれが各業者によって正しく処理されなければならず、マニフェストのE票には、収集運搬業者のサイン、中間処分業者の受領と処分の受取印、最終処分業者の処分終了日の押印がされています。押印もれは、不正処分されたことになります。
AとC=保管票 B=運搬終了票 D=処分終了票 E=最終処分終了票 と理解して読むと分りやすいと思います。
1. 解体業者(廃棄物の排出事業所)は必要事項を記入の上、A票を控えとして残し、残りの6枚(B1、B2、C1、C2、D、E票)は運搬する業者に渡す。
2. 運搬業者はB1は手元に残し、B2を解体業者に返送、処理業者にC1、C2、D、E票を渡す。
3. 処理業者は、中間処理の終わった時点で解体業者にD票を、運搬業者にC2票を返送する。(自社で最終処分までする時はE票も依頼事業所に返送する)
4. 処理業者が中間処理したものを更に最終処理業者に委託する場合、新たなマニフェスト伝票を発行して処理を依頼してその最終処分の伝票(新しいE票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点で元のE票を解体業者に返送する。
5. 解体業者は、最終的にA、B2、D、E票がそろうことで適切な処理を確認できる。
※ご注意下さい
解体業者の中にはこのマニフェストを提出しないところや不正に複製するところ、ひどい解体業者になるとマニフェストの存在すら知らない業者も実在しています。そのようなところは産業廃棄物を不法投棄している可能性も高いのです。
解体と建築の分離発注の最大のメリットは「解体費用の削減」です。
通常、ハウスメーカーさんや工務店さんなどにかかる中間マージンが無くなりますので、直接解体業者さんに発注すると、約20~30%の解体費用削減が期待できます。
家を建替える場合は、建ててもらうハウスメーカー、工務店さんなどが手配した解体業者さんでなくてはいけないと思っている方もいると思いますが、そうではありません。
解体工事だけ分離で発注することは可能ですし、近年は分離発注する方が増えてきています。
分離発注をする際は、建築業者さんにその旨をあらかじめ確認いただいたほうがいいでしょう。
それによって対応が悪くなったり、分離発注を受け付けない建築業者さんはいないとは思いたいのですが、建築業者さんのマージンが加算されていますので、分離発注を拒む建築業者さんもいるようです。もしそうであれば大切なお家を建ててもらう業者さんですので少し考え直すことも必要かもしれません。
解体工事費用が削減できて、新築費用に費用を回せたら、1ランク上の建具や設備を検討できるようになるかもしれませんね。
ただ、解体から建築まで一貫してまかせられるのは安心という意味で一括して発注される方もいるでしょう。金額の差などを考慮する意味も含めじっくりと検討してみましょう。
ケース(1)・・・解体工事依頼ハウスメーカー下請解体業者孫請解体業者
ケース(2)・・・解体工事依頼工務店下請解体業者
ケース(3)・・・解体工事依頼解体業者 「分離発注」(直接契約)