解体工事で失敗しないための解体業者選びの情報サイト

解体工事で失敗しないための基礎知識

0120-987-455 受付:年中無休9:00-19:00

無料解体業者ご紹介ご相談フォーム

無料かんたん資料請求

無料ご相談・お見積り無料電話相談

HOME > 解体専門用語集

解体専門用語集

解体専門用語集

建物滅失登記

建物、家屋を解体したら法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを1ヶ月以内に登記をしなければならない。これを建物滅失登記という。これは申請義務になっているので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがある。また建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も必要なので、手続きについて、建物取毀し証明書の発行の際に解体業者にアドバイスしてもらうのもいいだろう。申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、課税台帳からはずれる。

滅失登記に必要なものは以下の通り。

1.登記申請書 (委任する場合は必要ない)
2.取毀し証明書 (解体業者から発行してもらう)
3.解体業者の印鑑証明書
4.住宅地図 (現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
5.登記申請書のコピー 1部

※委任状(自分で行う場合は必要ない) ※依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)

建設リサイクル法

延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事を行う場合には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)により届け出業者しか解体工事ができない。

建設リサイクル法の主な内容は以下の通り。

1.対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
2.対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
3.発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続き等の整備
4.解体工事業者の登録制度の創設
5.上記の義務の履行を担保するための罰則規定

届け出について

解体工事を着工する7日前までに分別解体等の届出書を提出しなければならない。
届け出は発注者本人(お客様)か自主施工の業者以外が届け出る場合、委任状が必要となる。
ほとんどの方は解体業者さんにお願いすると思いますので、委任状が必要になる。

敷地境界線

基本的に建築基準法では建物と敷地境界線との距離を空けなければならないという規定はない。(ただし「防火地域、準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」という条文は存在する。)

しかし 、民法では以下のように規定されてる。

1.建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を空けなければならない。
2.境界線から1m未満の建物の窓には目隠しをしなければならない。
3.ただし、これらと異なった慣習のあるときは、慣習に従う。
また、解体工事において敷地境界線上にあるブロック塀の処理は特に問題が起きやすい。このような場合、通常は隣人同士の話し合いによって、処理または維持かを決めている。

木造

柱や梁といった建築物の主要構造部分が木材の建築物のこと。特徴は土地に影響を与えにくいこと、耐震性に優れていること。部材が変形しやすいなど不利なてんもあるので規模には制限がある。解体後はチップ処理され、リサイクル資源として利用される。

鉄骨造(S造)

建物の骨組に鉄骨(steel)を組んで作った構造のこと。「S造」と略す。柱や梁をボルトや溶接で接合する。耐震性は高いが鉄自体は耐火性が低いので、通常は鉄骨の周りに耐火被覆を施す。鉄筋コンクリートに比べて軽いので、大型の工場や高層ビルに適している。

鉄筋コンクリート造(RC)

建物自身の重さに強いコンクリートを、引き伸ばす力に強い棒状の鋼材である鉄筋で補強して作る構造のこと。鉄筋コンクリート(reinforced concrete)造を省略して「RC造」という。耐震性、耐火性に優れている。6~7階建てマンションなどの中高層建築物に多く用いられている。壁式構造とラーメン構造がある。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)

鉄骨造(S)と鉄筋コンクリート(RC)造の長所を併せ持った構造。鉄骨で柱や梁を組み、その周りに鉄筋を配してコンクリートを打ち込んだ建築物のコト。(Steel Reinforced Concrete)を省略して「SRC造」という。耐久性・耐震性は抜群で、柱も細くできるが、重量があるので、基礎も大きくしなければならない。。また工期、費用とも高価になるので、一般的には高層建築物などの建築する際に用いられる。また解体費用も、その他の建築物のなかでも最もコストがかかる。

プレハブ

工場で柱、壁、床といった部材を生産し、ある程度まで組み立ててから現場に運んで組み上げた建築物のこと。(prefabricated)を和製英語にし、このように呼ばれている。2×4工法に似た木質パネル、軽量鉄骨やコンクリートパネルなど材質も色々ある。また、工法的にも現場で組み立てるパネル方式と、立体的に組み立てたものを現場に据え付けるユニット方式の2種類がある。

土間コンクリート

地面に砂利や砕石などを敷き込み突き固め、その上に直接コンクリートを打って造られた床のこと。通称「土間コン」。解体工事の際にはコンクリートをはつり、整地の際に土を盛って高さを合わせることもある。

盛土(もりど)・切土(きりど)

山腹や丘の斜面などの傾斜地を造成するときなどに、他から採取した土砂を古い地盤の上に盛り上げて平らにしたところを「盛土」、土砂を削り取って残った部分を「切土」という。十分な締め固めをしていない盛土は軟弱で、地震による地割れ、建物の荷重による不同沈下などの要因になる。粘土層などの軟弱地盤の上に盛土をすると、盛土の重みで粘土層が圧縮されて沈下する「圧密」現象が起きる。

アスベスト

アスベストは石綿(せきめん、いしわた)とも呼ばれ天然の鉱物繊維で、白石綿(クリソタイル)、青石綿(クロシドライト)、茶石綿(アモサイト)の3種類があります。熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、電気絶縁など優れた特性を持っていると考えられ、建築材料など多くの工業製品に利用されてきた。
しかし、アスベスト繊維は目に見えないほどの細かく軽い為、これが凝固している状態ではそれほどの問題はないが、何かの要因で空気中に飛散した場合、吸入すると肺がんや悪性中皮種、アスベスト肺など様々な病気を引き起こす原因になり、「静かな時限爆弾」と呼ばれている。

モルタル

建築材料の「セメントモルタル」のこと。
セメントと細骨材と水を錬り混ぜた建築材料でモルタル仕上げやモルタル防水、セメント瓦・厚形スレートといったモルタル板など、幅広く使われている。また、消石灰と川砂と水を錬り混ぜた「石灰モルタル」やアスファルトと砂・石粉を加熱混合した「アスファルトモルタル」などがある。

二項道路(みなし道路・狭あい道路)

建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと消防車などの緊急車両が入っていけないため「道路」と認められない。ただし、建築基準法施行前から使われていた既存の道路かつ、行政から指定をうけた幅員が4m未満のものの場合には道路とみなされる。また、道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなせば、建物が建てることも可能。
「二項道路」の由来は建築基準法第42条第2項で規定されていることから。また二項道路に接している敷地に建築する場合は、状況に応じてセットバックする必要が発生する。

セットバック

二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させることをいいます。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできない。従って、敷地面積に含めることもできない。